毎月の給料から引かれる、健康保険料。安くはない金額に、毎回げんなりする方もいらっしゃるかと思います。
ただこの健康保険料には、『傷病手当金』という制度を受ける権利も含まれていることはご存じでしょうか。今回は、こちらの制度についてご案内いたします。
傷病手当金とは?
病気やケガのため仕事を休んだ際に支給される健康保険の制度の一つ。
健康保険に加入していれば、うつ病や骨折など療養のために働けず休業している場合に、申請することで受給が可能となります。
傷病手当金の受給には、以下のすべての条件を満たさなくてはいけません。
・業務外の事由による病気やケガのために休業
・仕事に就けないこと(医師の診断を元に判断されます)
・連続する3日を含んだ4日以上仕事に就けない状態であること
・休業期間に給与支払いがされていないこと
※注意点※
支給期間中に有給取得や他手当を受給していると、傷病手当金は支給されない、もしくは差額分のみの支給になる場合があります。また、任意継続被保険者や被扶養者は対象外となります。
支給開始日
傷病手当金は、仕事に関係ない病気やケガで「連続して3日休んだあと」、4日目以降の仕事に就くことができなかった日から支給されます。
この最初の3日間を「待機期間」と呼び、待機期間中は傷病手当金が支払われません。
(参照元:全国健康保険協会 協会けんぽ)
※待機期間には通常の勤務日だけでなく、土日祝日といった休日のほか、有給取得日も含みます。
支給期間
支給開始日から通算して、1年6か月(※)となります。(※同一の病気・ケガ)
ただし、休職期間については企業で異なる場合があります。また、退職後の支給には条件があります。
(参照元:全国健康保険協会 協会けんぽ)
※支給を開始した日が令和2年7月1日以前の場合は、支給を開始した日から最長1年6ヵ月までの期間になります。(令和4年1月1日 改正)
1日当たりの支給額
算出式:[支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額]÷30日×(2/3)
※支給開始日・・・一番最初に傷病手当金が支給された日
※支給開始日以前の期間が12か月未満の場合は、算出額が異なる場合があります。
(加入先の健康保険組合・協会けんぽより支給されます)
まとめ
今回は傷病手当金についてまとめました。
このような制度があれば、万が一の時にも安心ですね。
支給条件を満たしているか知りたい方は、健康保険組合・協会けんぽにお問い合わせしてみてください。
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