扶養と扶養控除についてざっくりと解説します!

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扶養内という言葉を聞いたことはありますか?「扶養内で働きたい」とよく耳にすることはありますが、具体的にどういった内容なのか気になりますよね。今回のコラムでは、「扶養内で働く」というものはどのくらいまで稼げるのか…ここではそんな扶養について簡単に整理していきます。

1.扶養の種類

そもそも扶養とは、自分の力で生活することが難しいため、家族や親族から経済的な支援を受けることを言います。
扶養される人の有無や人数により、課税所得の軽減や保険料が免除されるといった扶養控除が受けられる仕組みを利用することを一般的に「扶養内で働く」という言い方をします。つまり「扶養内で働く」とは、「扶養控除を受けられる範囲内で働く」という意味です。
ただし、扶養控除には【税制上の扶養】と【社会保険上の扶養】2つの種類があります。扶養の種類によって対象となる家族等の範囲が異なる、年齢制限など制限ががありますので注意していきましょう。

2.税制上の扶養

税制上の扶養とは、扶養家族の年間合計所得金額が48万円以下(給与年収の場合は103万円以下)である場合に入ることができる制度です。この扶養に入ると所得税や住民税の負担を軽減することができます。
ただし、被扶養者の給与収入が103万円を超える場合は被扶養者となることができなくなるため、規定通りの納税が必要となります。

2-1 対象者

被扶養者になれる範囲は広く、6親等内の親族・3親等内の姻族が対象となります。また、以下の条件をすべて満たす必要があります。

●納税者と生計を一にすること
●年間合計所得金額が48万円以下(給与年収の場合は103万円以下)であること
●青色事業専従者、または事業専従でない人(個人事業主の事業を手伝っている家族でないこと)
●他の人の扶養に入っていないこと
●年齢制限あり(上限はなし)

配偶者は扶養控除の対象外となりますが、その代わり【配偶者控除】【配偶者特別控除】という制度で税金を軽減することができます。

2-2 配偶者控除

配偶者控除とは納税者本人やその配偶者が条件を満たす場合に、一定額を納税者の所得から控除する制度です。配偶者控除を受けるためには上記の要件を配偶者が満たすことに加え、以下の2つも条件とされています。

●納税者本人の年間合計所得金額が1,000万円以下であること、
●婚姻届を提出している配偶者であること

2-3 配偶者特別控除

配偶者特別控除とは、配偶者の年間合計所得金額が48万円以上であり、配偶者控除が適用されないとき、一定金額の所得控除が受けられるようになる制度のことです。配偶者特別控除による控除金額は「控除を受ける納税者本人」と「配偶者」それぞれの合計所得の金額に応じて変動します。

また、配偶者控除とは別に要件が設けられておりますので興味のある人は調べてみるといいかもしれません。

3.社会保険上の扶養

社会保険上の扶養とは、家計を主に支える人が加入する社会保険(健康保険・厚生年金)の被扶養者になることを言います。この扶養に入ると被扶養者は扶養者と同じ社会保険に加入することとなり、被扶養者は自分で社会保険料を納める必要がなくなります。

3-1 対象者

主に家計を支えている人の配偶者と、扶養者の3親等以内の親族が対象です。この3親等以内の親族には同居していなくても扶養に入れる人と、同居が必要な人の2パターンがあります。

■扶養者と同居をしていなくても不要に入れる人

●配偶者(内縁関係を含む)
●実子、養子、孫、兄弟姉妹
●実両親、義父母、祖父母、曾祖父母

■扶養者と同居が必要な人

●上の〈扶養者と同居していなくても扶養に入れる人〉以外の3親等以内の親族
●内縁の配偶者の両親や連れ子

また、社会保険上の扶養では年齢制限の下限はありませんが、【75歳未満】という上限があります。さらに、扶養される人が配偶者や子供の場合には、アルバイト・パートでの年収が130万円未満でかつ扶養者の収入の2分の1未満であること(同居していない場合には扶養者からの援助による収入額より少ないこと)が要件となります。年収が130万円以上になる人は被扶養者と認められず、就業先の社会保険か国民健康保険に加入する必要があります。この場合、健康保険料、年金保険料を自身で払うこととなるため手取りは減少します。

まとめ

ここでは扶養についてざっくりと解説しましたが、いかがでしたでしょうか。
税金や社会保険が関わっている為、なかなか理解するのが難しいですが、制度を理解することで自身の負担を軽減することもできます。今後の働き方やライフプランにもつながりますので興味のある人は調べてみたり、フィナンシャル・プランナーなどの専門家に相談してみてはいかがでしょうか?

 

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