派遣社員には「抵触日」が設けられ、「3年ルール」というものがあることを御存じでしょうか?派遣社員は、同じ組織で3年を超えて働くことはできない、と定められているのが「3年ルール」と呼ばれます。また、その3年ルールに基づいて、入社日から3年後が「抵触日」となります。今回は、「抵触日」について、詳しく見ていきましょう。
そもそも、抵触日とは?
2015年に施行された労働者派遣法において、同一の事業所に3年を超えて働くことを禁じる、と改正がありました。
例えば、2022年12月1日に派遣社員として、派遣企業に入社した場合、3年後の
2025年12月1日が抵触日となります。3年を超えて働くことができない為、抵触日の前日までが働ける日となります。
派遣期間の制限を受けない場合
●無期雇用とされている場合
●60歳以上の派遣労働者
●産前産後休業、育児休業、介護休業を取得する労働者の代替業務を担当する者 等
抵触日の種類について
個人抵触日
個人単位の派遣期間制限とし、「同一の組織で働くことができるのは3年まで」と定められます。この場合の「組織」とは、会社単位ではなく、「課・グループ」などになります。そのため、同じ会社内でも、別の「課・グループ」に異動した場合、入社から3年が過ぎていても働くことが可能となります。組織が変わった場合は、新たに3年後の抵触日が設けられるということです。
事業所抵触日
事業所単位の派遣期間制限とし、「派遣先の同一の事業所で、派遣スタッフを受け入れることができるのは3年まで」と定められます。しかし、事業所単位の抵触日では、個人単位と異なり、派遣先企業が派遣社員の継続的な受け入れを希望する場合は、延長が可能です。
抵触日を迎えた場合、どうすればいいの?
派遣先企業への直接雇用
抵触日を迎えた派遣社員が、引き続き同一組織で働きたい場合、(派遣先企業も引き続き受け入れたい場合)直接雇用に切り替えることが可能です。
派遣先企業としても、新たに別の社員を採用するよりも、経験のある契約社員を雇用する方が工数も減り、メリットがあります。
抵触日を迎えても継続して働きたいという方は、直接雇用の提案をしてみてはいかがでしょうか?
別の派遣先企業で働く
抵触日は、「同一組織で3年以上働くことができない」ため、違う派遣先企業へ異動することも可能です。その場合は、異動した日より新たに3年後の抵触日が設けられます。
派遣元企業での無期雇用
派遣元企業で無期雇用契約に変換することで、同じ派遣先企業で引き続き働くことが可能になります。無期雇用への変換には条件がいくつかありますので、下記サイトをご参照ください。
参考:https://muki.mhlw.go.jp/
最後に
抵触日には、「個人抵触日」と「事業所抵触日」の2つあると紹介しましたが、どちらが優先されるのでしょうか?こちらは、事業所単位の方が優先されるようになっております。
そのため、個人単位の抵触日より、事業所単位の抵触日が先に来た場合、人によっては派遣の就業期間が3年未満になる可能性もあります。
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