会社都合・個人都合の違いは?基本手当について
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退職には会社都合退社、個人都合退社の2つがあります。
求職者給付である基本手当をもらえるまでの待機期間や給付期間が変わってくるため退職者にとっては重要な項目になってきますね。
今回はその違いと基本手当についてまとめていきます。
会社都合退社とは?
従業員が働く意思があるにもかかわらず、会社側の都合で退職せざる得えなかった場合に会社都合となります。
一例として
・会社が倒産した
・会社の都合での解雇
・勤務地の移転により通勤が困難になった
・セクハラ、パワハラ等ハラスメントを受けた
・契約更新を希望していたが更新がされず、その後1か月以上仕事を紹介されなかった
等があります。
派遣社員で多いのが期間満了による退職ですが、一般的には期間満了だけで退社になった場合は個人都合になることが多いです。
個人都合退社とは?
ライフイベントやキャリアアップ等、働く人の個人的な都合による退社は個人都合退社となります。
一例として
・結婚や子育て、引っ越し等ライフイベントに関わること
・病気や介護などの家庭の事情によるもの
・職場の不満による退社、またはキャリアアップによる転職等
・懲戒解雇(違反行為や自己理由によるもの)
等があります。
懲戒解雇とは社内の秩序を著しく乱した労働者に対するペナルティです。
解雇対象者の行為の性質や態様、勤務実績等からみて判断します。
基本手当と受給条件
基本手当とは失業中の生活の安定を図り、再就職するための求職活動をサポートするために支給されるものです。
雇用保険の中でもポピュラーで、「失業保険」として知られています。
基本手当を受給するためには条件が必要です。
~受給条件~
① ハローワークで求職の申し込みを行い、【失業している状態】であること
【失業している状態】とは就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にあることを言います。
病気や出産・育児の為すぐに就業することができないとき等は基本手当を受けることはできませんので気を付けましょう。
② 離職日以前の雇用保険被保険者期間の要件
こちらは会社都合退社か、個人都合退社かにより内容が異なります。
会社都合:離職日以前1年間に雇用保険被保険者期間が通算して6か月以上あること
個人都合:離職日以前2年間に雇用保険被保険者期間が通算して12か月以上あること
2つの要件を満たしていない場合、基本手当は支給されないので注意が必要です。
基本手当の申請方法
基本手当を受給するためにはハローワークで手続きをする必要があります。
手続きの際、雇用保険被保険者離職票の提出が必要になります。
離職票は基本手当を申請するために必要な書類です。会社側に基本手当を申請しないと思われてしまうと発行されない・発行が遅れる可能性があるため必ず連絡をするようにしてください。
離職票が届いたら自宅住所を管轄するハローワークへ行き、求職の申し込みを行ってください。
受給資格が決定したら「雇用保険受給資格者のしおり」が配布され、雇用保険受給者初回説明会の日程が通知されます。
雇用保険受給者初回説明会とは基本手当の受給についての重要事項の説明を行います。
求職の申し込み時に配布された「雇用保険受給資格者のしおり」も忘れずに持参しましょう。
説明会では「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」が配布され、第一回目の「失業認定日」が知らされます。
基本手当という制度を十分に理解するためにも必ず出席しましょう。
その後、原則4週間に1度、指定日に管轄のハローワークに行き失業の認定を行います。
失業の認定は対象期間中に原則2回以上の求職活動の実績が必要になります。
失業の認定を受けると基本手当が支給される流れとなります。
ただし自己都合退社など退職理由によっては待機期間満了後2か月間、基本手当が支給されなくなりますので要件を確認しておきましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は2つの退社理由と基本手当についてまとめましたが、雇用保険の給付にはさまざまな種類があります。
ここでは書ききれていない支給額や給付日数についてや、自身に合った給付を受けるためにもぜひ調べてみてはいかがでしょうか。
内容を正しく理解することで給付金をスムーズに受け取ることができます。ハローワークのHPや、厚生労働省のHPを参照し理解を深めておきましょう
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