現在様々な働き方があり、正社員と派遣とで待遇や働き方の差が少なくなってきました。そのため、雇用形態にとらわれず派遣社員として働く人も多くなっております。
派遣社員で働く際、給料がどのような仕組みになっているのかは気になる点の1つかと思います。
今回給与の仕組みと賃金、有給について解説していきます。
給与はどこから支払われる?
派遣社員とは、派遣会社(派遣元)と雇用契約を結び、ほかの企業(派遣先)に派遣されて働く社員のことを指します。
そのため派遣社員の給与は雇用主である派遣元から支払われます。給与の支払いのほか有給の対応や社会保険等も派遣元が行っております。
給与の金額や就業に関する問い合わせは派遣元の会社に問い合わせをしましょう。
また、実際に派遣社員が就業している場所は派遣先であるため就業のルールや設備の使用については派遣先に従うこととなりますが、待遇に関する問い合わせについても同様に派遣元の担当者に相談をしましょう。
有給取得について
派遣社員やパート、アルバイトであっても正社員と変わらず有給を取得することができます。
有給は入社してすぐに使用できるものではなく、労働基準法によると、【使用者は、その雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し、全労働日数の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、または分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。】(第39条)とされています。
派遣従業員の場合は継続して同じ派遣元に勤めていることが前提となります。例えば派遣会社Aで4か月勤務をし、その後別の派遣会社Bに2か月勤務をしたとしてもその時点で有給は付与されず派遣会社Bに勤めて6か月継続勤務をしたのちに付与されます。
また、全労働日の8割を満たさないほど欠勤をしている場合も有給は付与されないため注意が必要です。
有給の付与日数は勤続年数によって変化する為、自分が何日付与されるのか、いつ付与
されるのかを把握しておきましょう。
勤続年数 6か月 1年6か月 2年6か月 3年6か月 4年6か月 5年6か月 6年6か月
付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日
※DPTの付与日数は20日が限度となります。
有休を取得した日ついては通常の賃金が支払われます。
有給を使いたい派遣社員は派遣先の上司に申し出るだけでなく、派遣元の担当者にも必ず連絡をしましょう。
また、有給には有効期限があるのをご存じでしょうか?
付与された有給の有効期限は2年間とされているため、2年間使用しなかった場合は時効により消滅してしまいます。
そのため有給は積極的に使用するようにしましょう。
賃金の割り増しとは?
残業や深夜労働をした場合に支払われる賃金は通常の賃金に一定の割増率を加えた金額となります。
割増賃金には大きく分けて時間外労働、法定休日、深夜労働の3種類がありますのでそれぞれの計算方法を見ていきましょう。
時間外労働(残業)
・各労働者の1時間あたりの賃金(基礎となる賃金)×時間外労働時間数×1.25
時間外労働は法廷内と法定外によって取り扱いが変わります。
法定休日出勤
・各労働者の1時間あたりの賃金(基礎となる賃金)×法定休日の労働時間数×1.35
法定休日とは労働基準法35条で規定されている、使用者が労働者に必ず与えなければならない休日のことです。
使用者は、労働者に毎週少なくとも1回の休日を与えなければなりません(週休1日原則)が、4週間の間に4日以上の休日がある場合には、この週休1日原則は適用されません(変形週休制)。
深夜労働
・各労働者の1時間あたりの賃金(基礎となる賃金)×深夜の労働時間数×1.25
労働基準法の規定では深夜時間は22時~翌5時とされております。
例えば始業時間が21:00、終業時間が翌5:00、休憩時間が1:00~2:00の場合、実労働時間は8時間、深夜労働時間は6時間、となります。
休憩時間は実労働時間に含まれないため注意しましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
派遣社員の給与について基本的なことではありますが改めてご紹介をさせていただきました。
派遣社員は時給制が多く、給与面で少し不安を感じる方もいるかもしれませんが、働いた分はしっかり支給がありスキルを磨けば時給の高い仕事に就くこともできます。
派遣という働き方を活用して自分の目指すキャリアプランを実現していきましょう。
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